協会について

児玉郡市防火安全協会 会則

第1章 総 則

(名称)
第1条  本会は、児玉郡市防火安全協会と称し、事務所を児玉郡市広域消防本部内に置く。

(組織)
第2条  本会は、本庄市及び児玉郡内に事業所を有する関係者並びに危険物取扱者、防火管理者その他本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

(目的)
第3条  本会は、会員相互の融和親睦を図るとともに、消防機関との連絡を密にして、消防関係法令に基づく防火管理体制を確立し、災害を防止して会員各事業所の振興発展と社会公共の福祉増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行うものとする。
 ⑴ 防火思想及び危険物に係る安全管理思想の啓発及び普及に関すること。
 ⑵ 防火 管理の研究調査に関すること。
 ⑶ 危険物の取扱いと安全管理の研究調査に関すること。
 ⑷ 関係法令の普及徹底に関すること。
 ⑸ 講習会等に関すること。
 ⑹ 会員相互の親睦に関すること。
 ⑺ 機関誌その他印刷物の刊行配布に関すること。
 ⑻ 会員の表彰、慶弔に関すること。
 ⑼ その他本会の目的を達成するのために必要と認めたもの。

(会員)
第5条  本会の会員は、次のとおりとする。
 ⑴ 一般会員
  イ 防火管理者を置く事業所の代表者
  ロ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う事業所の代表者
  ハ 液化石油ガスの販売等を行う事業所の代表者
  ニ 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う事業所の代表者
  ホ その他の事業所の代表者
 ⑵ 特別会員
  防火管理者及び危険物取扱者
 ⑶ 賛助会員
  ⑴ 及び ⑵ 以外で本会の趣旨に賛同するもの。

第2章 役 員

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 ⑴ 会長 1名
 ⑵ 副会長 3名
 ⑶ 理事(会長、副会長を含む)28名以内
 ⑷ 常任理事 1名
 ⑸ 監事 2名
 ⑹ 幹事(理事、監事を含む) 39名以内
 ⑺ 常任幹事 3名

(役員の選出)
第7条 本会の役員は、次の方法により選出する。
 ⑴ 幹事は、会員の推薦により選出する。
 ⑵ 理事及び監事は、幹事の互選により選任する。
 ⑶ 会長及び副会長は、理事の互選により選出する。
 ⑷ 常任理事は児玉郡市広域消防本部予防課長の職にある者を、常任幹事は児玉郡市広域消防本部予防課の職にある者を充て、会長が委嘱する。

(役員の職務)
第8条 本会の役員の職務は、次のとおりとする。
 ⑴ 会長は、本会を代表し、会務を統理し、各会議の議長となる。
 ⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 ⑶ 理事及び幹事は、本会の予算運営その他重要事項を審議する。
 ⑷ 常任理事は、会長の命を受け本会の常務を執行し、会長に対しその責任を負う。
 ⑸ 監事は、本会の会計を監査する。
 ⑹ 常任幹事は、本会の庶務及び会計事務を掌る。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(補充役員の任期)
第10条 役員に欠員を生じたときは、補充することができる。ただし、補充による任期は前任者の残任期間とする。

(事務局)
第11条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
 2 前項の事務局に事務局長及び職員を置き、事務局長には常任理事、職員には常任幹事をもって充てる。

(顧問)
第12条 本会に顧問を置くことができる。
 2 顧問は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
  ⑴ 児玉郡市広域市町村圏組合管理者
  ⑵ 児玉郡市広域消防本部消防長
  ⑶ 本庄警察署長及び児玉警察署長
  ⑷ 埼玉県消防協会本庄児玉支部長
  ⑸ その他役員会で推薦する者
 3 顧問は、会長の要請により各会議に出席し、本会の重要事項について意見を述べることができる。

第3章 会 議

(会議)
第13条 本会の会議は、次のとおりとする。
 ⑴ 総 会
 ⑵ 役員会
 ⑶ 理事会

(総会)
第14条 総会は、毎年1回年度当初に招集し、次に掲げる事項を議決する。
 ⑴ 新年度事業計画及び前年度事業報告
 ⑵ 新年度予算及び前年度決算
 ⑶ 役員の選出
 ⑷ その他必要な事項

(役員会)
第15条 役員会は、第6条各号の役員をもって組織し、次の事項を審議する。
 ⑴ 総会に提出すべき議案
 ⑵ 重要事項及び事業計画
 ⑶ その他会長が必要と認めた事項

(理事会)
第16条 理事会は、重要諸般の会務を審議する。

(議事録)
第17条 議事録は、事務局が作成し、議長がこれに署名押印しなければならない。
 2 議事録には、次の事項を記載する。
  ⑴ 開会の日時及び場所
  ⑵ 出席者数
  ⑶ 議事の要領
  ⑷ 議決した事項の概要及び賛否の議決件数

(議決)
第18条 各会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。

第4章 会費及び会計

(経費)
第19条 本会の経費は、会費、事業収入、寄附金及びその他の収入をもって充て、常任理事がこれを管理する。

(会費)
第20条 本会の会費は、別表のとおりとする。
 2 会費の決定は、毎年4月1日をもって行い、1期に全納する。
 3 本会運営上特に必要がある場合は、実費負担として特別徴収することができる。

(会費の徴収)
第21条 本会の会費は、別記第1号様式によりこれを徴収する。ただし、会員が会長の指定する金融機関の口座に振り込む場合は、この限りでない。

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(収入)
第23条 本会の会計に収入があるときは、別記第2号様式により会長の決裁を受けなければならない。

(支出)
第24条 本会の会計を支出するときは、別記第3号様式により会長の支出命令を受けなければならない。

(会費の保管)
第25条 徴収した会費は、事務局長名をもって会長の指定する金融機関に預金する。

第5章 簿 冊

(簿冊)
第26条 本会に次の簿冊を備えつけ、会務の顛末を記録するものとする。
 ⑴ 会員名簿
 ⑵ 役員名簿
 ⑶ 金銭出納簿
 ⑷ 金銭出納証憑書類簿
 ⑸ 会費徴収簿
 ⑹ 備品台帳
 ⑺ 基金台帳
 ⑻ 会議録
 ⑼ 加入申込書類綴
 ⑽ 往復文書綴
 ⑾ 表彰関係書類綴
 ⑿ 雑書綴

第6章 加入及び脱会、除名

(会員の加入)
第27条 第5条に該当し、本会に加入しようとする者は、別記第4号様式の加入申込書をもって会長に届出るものとする。
 2 前項の届出があったときは、会員名簿に登録する。

(脱会)
第28条 会員が脱会しようとするときは、その旨を別記第5号様式により届出なければならない。
 2 前項の場合、未納の会費は完納しなければならない。ただし、既納の会費は返却しない。

(除名)
第29条 会員に次の各号の一に該当する事実があるときは、役員会の議決により除名することができる。
 ⑴ 1年以上会費を納めないとき。
 ⑵ 本会の名誉を著しくき損したとき。

第7章 事 業

(事業の細則)
第30条 第4条に規定する事業の細部については、役員会で審議して決定するものとする。

(報告)
第31条 会員の事業所において、火災その他の事故が発生したときは、その概要を会長に報告するものとする。
 2 前項の報告を受理したときは、特殊な事例については、会長はこれを部会において検討するものとする。

第8章 部 会

(部会)
第32条 本会に次の部会を置く。
 ⑴ 防火管理部会
 ⑵ 危険物部会
 ⑶ 液化石油ガス部会
 ⑷ 医療福祉部会

(部会長及び委員)
第33条 前項の各部会に部会長及び委員を置く。
 2 一般会員は、会長が指定する部会の委員となる。
 3 部会長は、各々、部会に属する理事のうちから会長が指名する。
 4 部会長は、部会を統理する。また、部会長に事故あるときは、会長がその職務を代行する。

(部会長及び委員の職務)
第34条 部会長及び委員は、部会の運営にあたり、会則を遵守し、その専門的職務を遂行するものとする。

第9章 雑 則

(会則の改廃)
第35条 本会則は、総会の議決を得なければ改廃することができない。

(必要な内規)
第36条 会長は、本会則施行について必要な事項は、役員会の議決を経て内規を定めることができる。

(連合会への加入)
第37条 本会は、公益社団法人埼玉県危険物安全協会連合会に加入するものとする。

附 則

(施行)
第1条 この会則は、議決の日から施行し、昭和62年5月21日から適用する。

(経過)
第2条 本庄地区危険物安全協会会則は廃止する。
 2 本庄地区危険物安全協会の会員であった者は、本会則の施行とともに本会の会員とみなす。

附 則 (昭和63年5月20日議案第7号)

この会則は、議決の日から施行する。

附 則 (平成2年5月18日議案第7号)

この会則は、議決の日から施行する。

附 則 (平成3年5月28日議案第4号)

この会則は、議決の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則 (平成9年5月27日議案第7号)

この会則は、議決の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附 則 (平成23年5月27日議案第8号)

この会則は、議決の日から施行する。

附 則 (平成25年5月24日議案第8号)

この会則は、議決の日から施行する。

附 則 (平成27年5月22日議案第7号)

この会則は、議決の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則 (令和元年5月17日議案第7号)

この会則は、議決の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

附 則 (令和3年5月21日議案第7号)

この会則は、議決の日から施行する。

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